警察の捜査と探偵の調査の違い
映画などでは簡単に事件を解決していく探偵ですが、実際にはそんな事はありません。時間と足を使って結果を出すことのほうが圧倒的に多いです。すごく地味な仕事と言えます。警察や刑事さんの捜査もそうなのかもしれません。
ここでは探偵と警察の違いについてまとめてみました。
探偵は民事 警察は刑事
未成年者が行方不明になると、犯罪に巻き込まれた可能性もでてくるため警察が動きます。しかし、成人の場合は探したい人の意思よりも本人の意思が尊重されるため、警察が動いて居場所を教えてくれるという事はありません。なにかの事件や事故に巻き込まれた時に連絡があるくらいです。民間の探偵しか探してくれるところはありません。
ストーカー事件などは犯罪なのですが、その過程が民事と刑事の中間のような状態にあり、警察もなかなか動けないということがあります。これは民事不介入という鉄則のようなものがあって、刑事事件として犯罪認定されてないことに関しては積極的に動けないのです。
このような場合、探偵であれば証拠集めに動くことができます。証拠を集めて、それを警察に提出して犯罪認定が下れば、刑事事件として警察が動けるようになります。
刑事や民事の区別がわかりづらいかもしれませんが、警察に相談しても動いてもらえないものは探偵の仕事ということですね。つまり犯罪認定までもっていく事が大変な刑事事件という事で恐喝・脅迫・詐欺・ストーカー行為・迷惑行為・近所トラブルなどがあげられます。
刑事事件に結びつける決定的な証拠となるとなかなか難しいのが現状です。たとえば詐欺なども立証できなければ、ただの金銭の貸し借りとなり民事扱いです。
脅迫などの犯罪では、被害者が脅されたことで恐怖心を感じたかどうかを客観的にみて判断されます。小柄な女性が大柄の男性を脅迫した場合など、なかなか犯罪認定が下りない場合もあります。
代表的な民事事件とは
世の夫婦のうち35%が経験する離婚問題、中でも多くの離婚理由にあげられる浮気・不貞問題。ご周知のとおり浮気をされていると警察に頼んだところで調べてはもらえません。冒頭でも申し上げましたが、警察は民事不介入という決まりがあり、浮気は民事なので警察の範囲外です。警察と探偵では調べることができる範囲がはっきりと分けられているのです。
探偵ができる代表的なもの
- 浮気や不倫による浮気調査
- 雇用問題や個人間の契約トラブルなどによる身辺調査・内偵調査・素行調査
- 金銭の貸し借り、親族の家出などによる行方調査
- DNA・筆跡などによる鑑定調査
- 会社や団体に潜入する潜入調査
など
上記のような民事事件における証拠取りと事実確認となります。
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探偵業届出番号 福岡県公安委員会 届出番号90180094
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