探偵業とは?仕事内容・資格・届出をわかりやすく解説
探偵業について「仕事内容はどんなもの?」「資格や届出は必要?」と疑問を持つ方は多いでしょう。
普段なかなか接する機会がない職業だからこそ、イメージが先行しがちです。
本記事では、探偵業とは何かという基本から、仕事内容、開業に必要な届出や条件までを
わかりやすく解説します。
探偵業のイメージと歴史
探偵業は、平成19年に探偵業法が施行される以前は、法的にも社会的にも位置づけが曖昧な職業でした。
一部の業者による契約トラブルやプライバシー侵害が問題となり、良くない印象を持たれていた時代もあります。
現在では探偵業法により厳格なルールが定められ、映画やドラマ、アニメなどの影響もあり、
法律に基づいた専門職として社会的に認知されるようになりました。
正しい知識と手続きを踏んだ探偵業は、依頼者の問題解決を支える重要な役割を担っています。
探偵の仕事内容とは?
探偵の主な仕事内容は、以下のような調査業務です。
- 尾行・追跡調査:対象者の行動を追跡し、行動記録や証拠を収集
- 聞き込み調査:関係者や周囲から情報を収集
- 張り込み調査:特定の場所で対象者の動向を監視
探偵は警察のような国家資格は不要ですが、探偵業法に基づく届出が必須です。
管轄の警察署へ届出を行わずに営業した場合、法律違反となり罰則の対象になります。
探偵業を開業するには?必要な届出と書類
個人で探偵業を開業する場合、主に以下の書類を揃えて管轄警察署へ届出を行います。
- 履歴書(簡単な職歴を記載)
- 誓約書(警察署指定様式)
- 住民票の写し
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 成年後見人・保佐人・補助人が付いていない証明書(法務局発行)
これらの書類を提出し、受理されることで正式に探偵業を営むことができます。
探偵業を行えない条件(欠格事由)
以下に該当する場合、探偵業を営むことはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
- 禁錮以上の刑や探偵業法違反の罰金刑を受け、5年を経過していない者
- 過去5年以内に探偵業法第15条違反の処分を受けた者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
- 未成年で、法定代理人が上記に該当する場合
- 法人で、役員に上記いずれかに該当する者がいる場合
これらの欠格事由に該当しないことが、探偵業を適法に行うための前提条件となります。
まとめ:探偵業は法律に基づくプロの仕事
探偵業は、尾行・張り込み・聞き込みといった調査を通じて情報を収集する専門職です。
国家資格は不要ですが、探偵業法に基づく届出と欠格事由に該当しないことが必須条件となります。
正しい手続きを踏むことで、合法かつ信頼される探偵業の運営が可能です。
