【久留米の探偵が解説】探偵調査とプライバシー侵害の境界線
◆【久留米の探偵が解説】探偵調査とプライバシー侵害の境界線とは?
「探偵に調査を依頼すると、相手のプライバシーを侵害してしまうのでは?」こうした不安は、久留米で相談を受ける際にも非常に多い質問のひとつです。
そこで今回は、個人情報保護法とプライバシー権、そして探偵調査がどこまで許されるのかを、一般の方でもわかりやすい形でまとめます。
◆ 個人情報保護法と探偵調査の関係
まず誤解されがちなのが、「探偵の調査は個人情報保護法に違反するのでは?」という部分です。
結論から言えば、
▶ 個人情報保護法は、調査行為そのものを規制する法律ではありません。
この法律は企業が保有する個人情報を適切に管理する義務を定めたもので、探偵が行う「尾行・張り込み・聞き込み」といった調査が直接違法になるわけではありません。
つまり、個人情報保護法と探偵業務は全く別の領域の話なのです。
◆ プライバシー侵害の基準と探偵調査
探偵調査において最も注意しなければならないのは、プライバシー権です。
プライバシー権とは、
- 私生活を勝手に覗かれない権利
- 他人に知られたくない情報を守る権利
を指します。
▶ プライバシー侵害となる行為の例
- 自宅の中を撮影する
- 風呂・トイレなど「絶対に見られないべき空間」を覗く
- 部屋に忍び込んで盗撮する
これらは、探偵であっても完全にアウト。久留米でも全国でも、これを行えば「違法調査」です。
◆ では、探偵はなぜ尾行や張り込みが許されるのか?
探偵業法では、「他人の所在や行動を調べるための調査(尾行・張り込みなど)」は法律で認められていると明確に定められています。
つまり、
- 公道や商業施設など“誰でも立ち入れる場所”での調査
- 外から見える範囲の行動確認
- 対象者の行動記録
これらは違法ではありません。
▶ 調査はOKでも、公開はNG
法律では「調査自体」は違法ではなくても、
- 調査で得た情報を第三者へ流す
- SNSやネットに公開する
- 依頼者が不特定多数に拡散する
これらをすれば、プライバシー侵害で訴えられる可能性があります。
探偵が守るべきは、調査した結果を依頼者以外に漏らさないこと。
久留米の探偵でも、もっとも厳重に扱う部分です。
◆ 浮気調査の例でわかる“合法ライン”
浮気調査では、ラブホテル出入りを記録する場面が代表的です。
ラブホテルは誰でも入ることができ、入り口や駐車場は「公衆から見え得る場所」です。
▶ そのため
- 入館・退館の撮影
- 接触の記録
は合法。
しかし、
- 客室の中を盗撮
- 部屋の隙間からのぞき見
これは完全に違法です。
◆ まとめ:探偵調査は法律で認められた“合法な調査”
探偵の調査がプライバシー侵害にあたるかどうかは、「どこで・何を・どのように調べるか」で判断されます。
▶ 合法
- 尾行
- 張り込み
- 行動調査
- 公道や施設の外での撮影
▶ 違法
- 自宅内部・風呂・トイレなどの覗き
- 盗聴器の設置
- 調査情報の外部漏洩
探偵の仕事は、法律が認める範囲での「事実確認」です。久留米で調査を検討される際は、調査方法が適法かどうか、十分な説明をしてくれる探偵社かを必ず確認してください。
