愛人側の出産/認知
探偵が時々直面する「愛人側の出産」というケース
浮気調査を行っていると、非常にまれではありますが、
愛人に子どもが生まれているという事実が判明するケースがあります。
久留米の調査現場でも、新生児の存在を報告書で知り、言葉を失ってしまう依頼者の方がいらっしゃるのが現実です。
このような状況では、行動調査と並行して
夫の戸籍謄本の確認を進めることを強くおすすめします。
配偶者であれば、役所で比較的スムーズに取得することが可能です。
戸籍謄本のどこを確認すればよいのか
確認すべきポイントは、
「身分事項(認知)」の欄です。
ここに見覚えのない子どもの名前が記載されている場合、以下の事実が読み取れます。
- 夫がその子どもを認知している
- 法的に父子関係を認めている
これは男女関係があったことを示す非常に強い材料となり、
調査期間や依頼者の負担が軽減されるケースもあります。
注意すべきポイント
夫が本籍地を移している場合、現在の戸籍謄本には
過去の認知情報が反映されていないことがあります。
その場合は除籍簿の取得が必要になります。
- 養子縁組:父親側の戸籍に記載
- 認知:母親側の戸籍に記載
このルールを理解したうえで確認することが重要です。
調査で必要となる「証拠の強さ」が変わる
通常、浮気の証拠として「宿泊1回のみ」では弱く、
裁判や慰謝料請求を見据える場合は
3~5泊以上の連続した宿泊証拠が望ましいとされています。
しかし、戸籍に認知の記載が確認できた場合は状況が大きく変わります。
認知された子どもが存在するという事実そのものが、
男女関係の継続性を強く裏付ける証拠となるためです。
認知されていない場合は「言い訳を封じる証拠」が必要
認知の事実が確認できない場合、相手側は次のような主張をしてくる可能性があります。
- 用事があって立ち寄っただけ
- 体調が悪く、同じ部屋で休んだだけで関係はない
こうした言い訳を封じるためには、
最低でも3泊以上の連泊証拠を時系列で押さえることが重要です。
久留米でもこのようなケースは珍しくなく、
探偵の調査精度が結果を大きく左右します。
まとめ
- 愛人側に子どもが生まれているケースは実際に存在する
- 戸籍謄本の「認知」欄は必ず確認すべきポイント
- 本籍地変更がある場合は除籍簿の取得が必要
- 認知があれば男女関係の証拠力は大きく強化される
- 認知がない場合は連泊など強い行動証拠が不可欠
久留米で浮気調査を検討されている方は、
行動証拠と戸籍調査の両面から事実確認を行うことで、
より確実に真実へ近づくことが可能になります。
